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【海外FX】総合課税や累進課税とは何かを理解して正しく納税しよう!


まず始めに

全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )

だいぶ遅くなりましたが、もう確定申告が始まっていますね。

海外FXのハイレバ取引なら、一気に100万円レベルの勝ちを掴み取ることができますが、その一方で課税があることを忘れてはいけません。

会社員であっても、そうでなくても、日本国民なら全員納税の義務があります。

だって、警察がいなかったらドロボーに財産を取られ放題ですし、道路が無ければ食料を運ぶことができないし、先生がいなければ子供に基礎教育を施すことだってできません。消防隊がいなければ家が燃えても消すことだってできません。

商品を購入すれば、支払った金額には消費税という税金が含まれていますが、会社員の税金は「確定申告」といって、自分で税務署に届け出が必要です。(普通は会社でやってくれますけどね。)

昨今のコロナ騒動で収入が減ったために副業を始めた方もいると思います。

しかし、せっかく始めた副業も確定申告をわすれて(知らなくて)、後から追徴課税を徴収されるなど、

納税のルールを知らなくてバカを見る

ということもありえます。

これから副業・アフィリエイトを始める等の場合も同様です。

今後の収益の計画をする上で、税金に関する知識というのは必要不可欠なものです。

季節的にもマッチした話題なので一気に解説してみます。

それでは、行ってみましょう!

確定申告のおさらい

確定申告をするときの期間は1月1日から12月31日までで、申告する内容は、1/1から12/31までに得たすべての収入から必要経費を引いたものを"所得"として、その"内訳の説明をする"ための書類を提出するものです。

比較項目海外FX国内FX
納税の義務ありあり
脱税不可能不可能
何円から課税されるか?給与所得者:年間20万円以上給与所得者:年間20万円以上
非給与所得者:年間38万円以上非給与所得者:年間38万円以上
所得区分雑所得雑所得
税制度総合課税申告分離課税
税率累進課税一律20.315%
経費申告許可許可
損益通算総合課税の雑所得同士なら通算可能申告分離課税の雑所得同士なら通算可能
損失繰越(損失控除)不可能3年間で合算できる

 

主に海外FXでの利益についての解説になりますが、基礎知識として国内FXでの利益の課税についても比較しています。

この表が全てですが、正しく覚えておきましょう。

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確定申告の期限について

FX取引の利益を確定申告する期間は、2月16日から3月15日までです。2月に入ってからだと税務署が混むので、1月1日以降に必要書類がすべて揃えば申告書を提出することは可能です。(今はコロナがあるから混まないかもですけど)

2月16日以前に申告した場合、税務署での手続きの取り扱いは「預かり」という形になります。

「やべー、申告忘れたわー」という場合も、遡って5年間は申告ができます。国内FX業者を利用した場合は3年間、損失の繰り越し相殺ができるため、税金を多く払いすぎたような場合は重要です。

念の為ですけど、海外FXの利益は損失の繰越ができません。

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海外FXの利益は繰越ができない

FXの利益に対する課税は、国内FX業者を利用した場合と海外FX業者を利用した場合で税制度が異なります。

国内FX業者と海外FX業者の両方でFX取引をしている場合、まとめることはできません、別々の欄に記入して申告が必要です。

なぜ国内FX業者と同じではないのか?

これは基礎知識ですが、2011年以前は国内FX業者を利用した場合も海外FX業者と同じ税率の総合課税でした。

しかし、金融庁の新たな見解で

  • 海外FX業者は日本の金融庁の認可を受けていない
  • 国内のレバレッジ既定の25倍が適用されていない
  • 店頭デリバティブ取引に該当しない

とのことで、税金に対する扱いが異なることになりました。

従って、課税の仕組みも2012年以降に別扱いにされました。

まあ、

天下りできねーからじゃねー?

という見解もゼロではないでしょう。

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国内FXでの利益に対する課税について

国内のFX業者で取引した損益は、申告分離課税による税率が適用されます。特徴としては、所得税の税率は、金額にかかわらず一律となります。

もう一つの特徴として、損失になった年は「先物取引に係る繰越損失用」の書類で申告しておくことで、その後3年先まで繰り越しすることが可能になります。

1年目-100万円前年から繰り越し0円課税対象額「0」
2年目+50万円前年から繰り越し-100万円 =-50万円課税対象額「0」
3年目+150万円前年から繰り越し-50万円 =100万円課税対象額「100万円」

 

表にするとこういうことです。

要するに、1年目に派手に負けて、2年目、3年目で挽回からプラ転した場合は3年目で始めて課税されるということです。

税率についても優遇があり、課税される税率は一律15%です。

つまり、100万円稼いでも、1億円稼いでも、税率は一律15%ということになります。

それと、損益通算で重要な点として、国内仮想通貨取引所で仮想通貨による損失がでた場合はどうなるかという疑問がありますが、仮想通貨取引に関しては、

先物取引に係る雑所得は、申告分離課税の対象となるため、暗号資産(仮想通貨)取引による利益との通算ができません。

と、いうことです。

スワップポイントにも課税される

よくある誤解ですが、スワップポイントにも課税されます。

申告対象は、利益や損失が確定した取引(差益+スワップポイント)です。

累進課税の所得税計算について

法令では、以下のように取り決められています。

[令和2年4月1日現在法令等]

 所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
 課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

 

表にするとこのようになりますが、例えば太赤字で記載したとこを見て、

「500万円儲かったなら500万円に対して20%だから所得税100万円なのか!」

という解釈は正しくありません。

500万円のときは上記の100万円から横の控除額の金額「427,500円」を引いた「572,500円」が所得税額になります。

この図のように、

  • 500万円のうち195万円までは5%、
  • 次の330万円までの135万円には10%、
  • 次の695万円までの170万円に20%

といった、税率が変動する分岐点で各々計算して合算する必要があります。(超めんどくせー

【重要】復興特別所得税について

令和20年(2038年)までは「所得税額の2.1%を復興特別所得税として」納める必要があります。

500万円の例で上記に続けて計算すると、572,500円×2.1%=12,023円です。

つまり、海外FXで500万円利益が出たとき、納める税金(経費申告しない、基礎控除を含めない場合の概算)は572,500円(所得税)+12,023円(復興特別所得税)=584,523円ということになります。

節税はできるか?

そうは言っても、税金を節約できるに越したことはありません。

結論から言うと、海外FXの利益は他の雑所得との損益通算が可能です。

具体的には、

  • 不動産による収益
  • アフィリエイト収入
  • note販売収入
  • YouTube収入
  • ココナラなどでの収入
  • メルカリなどでの収入

などが該当します。(全てが激しくプラスだと納税額が増えますが...)

アフィリエイト収入に関しては、アフィリエイトサイト構築(レンタルサーバーの料金)にかかった経費を通算することを検討してみましょう。

アフィリエイトサイトを構築したけど、収益が無いならトレードでの利益と合算するということです。

なぜなら、アフィリエイトがツボって収益になったらその収益は課税対象になるので、収益になるまでの時点ではマイナス計上するということです。

それと、最近は草コインも廃れて(?)来ているからあまり気にしなくていいレベルかもしれませんが、「投げ銭」にも税金がかかります。

個人事業主以外は「雑所得」で申告をすることが基本ですが、「贈与税」にしたい方もいるかもしれまん。

しかし、贈与税の場合、110万円の基礎控除があるため、税金逃れだと判断されるかもしれないので、万単位の投げ銭には注意が必要です。

カンパも同様です。

贈与税に該当するかどうかは、税務署・税理士の判断を仰ぎましょう

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FX取引にかかった経費の申告について

雑所得として申告するFXの利益も、この利益を得るためにかかった費用は経費として申告することが可能です。

ただし、現実的には税務署次第です。もっと言うと、その(地域の)担当者に判断が委ねられます。要するに、運が良ければ(?)そのまま認められる可能性もあります。

仮に認められなかったら金額を修正すればよいだけなので、ダメ元で思いつくものを計上してみるのはよいと思います。

白色申告の収支内訳表の分類例を参考にしてみましょう。

No.費用分類
1.トレードに使用するPC、携帯端末の購入費雑費
2.トレードに必要なインターネットプロバイダー料金、電話料金など通信費
3.FXに関する書籍・雑誌などの購入費新聞図書費
4.FX関連のセミナー受講費研究費
5.セミナー参加にかかった交通費や宿泊費旅費交通費
6.FXトレーダーとの情報交換会の会費や飲食代研究費や接待交際費
7.自動売買システムやインジケーターなどの購入費、
FX学習商材購入費
研究費や新聞図書費
8.トレードに使用するPCや携帯端末が壊れたときの修理費修繕費
9.海外のFX会社への資金の海外送金手数料支払手数料
10.文房具や事務用品消耗品費や事務用品費
11.トレードルームの家賃地代家賃
12.トレードルームの光熱費水道光熱費

 

これらは例ですが、この辺は税務署の判断になるので、いちいち領収書を準備する時間のほうが無駄な気がしますけどね。(法人口座の場合は重要です。特に6番が物を言います。)

ところで、GEMFOREXのサイトでも税金についての記事があり、「ボーナスを損失として計上していい」とか書いてましたが、これは誤りです。税務署には通用しないので誤解のないように。

海外FX利益の脱税について

結論から言うと、不可能です。なぜなら、銀行やbitwalletでの入出金は税務署に把握されているからです。

[blogcard url="https://manbou-fx.com/bitwallet_and_sticpay/"]

海外FX業者を利用したトレードで利益が出た場合、日本国内でお金を受け取るための方法は、ほとんどが「海外送金」です。

100万円を超える海外からの(or 海外への)送金は、取扱金融機関に税務署への報告義務があります.

金融機関が税務署に報告する理由の一つは、脱税防止、もう一つは、イスラム国や北朝鮮等のヤバイ国への資金援助・資金のロンダリング防止のためです。

「100万以下だから大丈夫だぁー!」

というのは考えが甘く、2021年(2020年から)はコロナによる税収入が不足するという現実があるので、税務署が「100万円以下も報告すること」と判断すればバレてしまいます。

要するに、

お上をなめてかかると大変なことになる

と、思っておきましょう。

あと、

「いや、知らなかったす、悪気はないんす」

というのも通用しません。

法治国家の考え方は、

「法律は知ってて然るべき、知らないは通用しない」

という原理原則があるからです。

海外送金があれば税務署が把握するのは容易であり、

「俺はこんなに納税した、アイツは納税してないじゃねー? ズルいだろ!!」

といった税務署に通報するケースも多々あります。

通報などで発覚して調査されてしまうと「脱税」は確定します。そうなると、次章で解説するペナルティーがあるので、納税には神経質になりましょう。

脱税のペナルティーについて(延滞税、重加算税、最悪逮捕)

悪気のある無しにかかわらず、「脱税」とされてしまった場合は、「所得税法違反」という罪を犯したことになります。その場合、通常収める税金の他に、さまざま高額な罰金が科せられます。

申告しなかったことによる「無申告加算税」

  • 納付するべき税額が50万円までは15%の割合を乗じた金額が加算
  • 50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額が加算

重加算税

隠ぺい工作をすると、もっとシャレになりません。

悪質な所得隠しと判断されると「重加算税」という罰金がさらに科せられます。

無申告だった場合:無申告加算税40%

所得を少なく申告した場合:過少申告加算税35%

トドメになるのが、支払うべき期限に遅れたということで「延滞税」もかかります

悪質と判断されれば逮捕や起訴もあり得ます

[blogcard url="https://manbou-fx.com/twitcasting-tv-live/"]

↑先日このような記事を公開しましたが、対談相手は税金に対する考え方がずいぶん甘い印象でした。

このときは、罰則についていちいち言いませんでしたが、この章にあるように

マジで詰んでる

という可能性がでてきましたね。

強調したいのは、悪意のある無しは通用しないことと、海外FXのハイレバで手に汗握るギリギリの緊張感の中でやっと得られた利益を貧弱な知識で追徴課税でもっていかれることの無いように、ということです。

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まとめ

誰しもが節税したいと考えるのは間違いありませんが、節税と脱税は意味が違います。

本記事では悪意のあるなしについても触れましたが、税務署は国家の司令で動くので、過剰なぐらい税金についての関心をもってください。

まんぼう総裁は法人化してトレード・アフィリエイトをやっていますが、法人になるとまた税金に対する考え方が異なってきます。

法人化することで、脱税を避ける目的もあってプロの税理士に税金のことを相談しています。

その過程で税金に対する知識も増えたわけですが、兼業トレーダーであっても、これから確定申告する方、もしくは、申告済だけどこの記事を読んで不安になった方は身近の税理士さんに相談してみましょう。

それでは、またね~!

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